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以下はオーストラリア大使館の情報によります。 (2008年8月現在)
2006年7月1日より、ワーキングホリデービザの法律が改正となりました。
・雇用主で就労できる期間が3ヶ月から6ヶ月となります。
・就学・研修できる期間が3ヶ月から4ヶ月となります。
・2度目のワーキングホリデービザを申請する際、「季節労働」についての定義が緩和されます。 http://www.dima.australia.or.jp/tr/wh.html
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