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オーストラリアワーキングホリデービザ募集要項


以下はオーストラリア大使館の情報によります。 (2008年8月現在)

2006年7月1日より、ワーキングホリデービザの法律が改正となりました。
・雇用主で就労できる期間が3ヶ月から6ヶ月となります。
・就学・研修できる期間が3ヶ月から4ヶ月となります。
・2度目のワーキングホリデービザを申請する際、「季節労働」についての定義が緩和されます。 http://www.dima.australia.or.jp/tr/wh.html

目的

ワーキングホリデー制度は、青年による異文化体験の促進を通じ、国際理解を深めることを目的としています。機知に富み、自立心を持ち、順応性の高い青年に、オーストラリアでの休暇の機会と、その資金を補うための一時的な就労の機会を与える制度です。

申請条件

協定締結国の国民で、扶養する子どものいない18歳から30歳までの方がワーキングホリデービザを申請する資格があります。オーストラリアは次の16ヵ国とワーキングホリデーの相互協定を結んでいます。(英国、カナダ、オランダ、アイルランド、日本、韓国、マルタ、ドイツ、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、香港特別行政区、キプロス、フランス、イタリア)また下記条件を満たしていなければなりません。
オーストラリア出国後の次の目的地までの渡航費用、ならびにワーキングホリデー期間中の滞在費として十分な資金を有すること。
オーストラリアでの雇用可能性に見通しがあること。
オーストラリア国内で3ヶ月を超える就学をしないこと。
過去にワーキングホリデービザの取得者としてオーストラリアに入国したことがないこと。
健康上および人物審査の基準を満たしていること。



インターネットにて申請して下さい。
オーストラリア大使館
〒108-8361
東京都港区三田2-1-14
オーストラリア大使館
ワーキングホリデービザ係
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