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イギリスワーキングホリデービザ募集要項


以下はイギリス大使館の情報によります。 (2008年)

日英ユース・エクスチェンジ・スキーム」2008年度応募受付は終了しました。2009年度応募方法等は2009年始めにこちらで発表になる予定です。
下記の内容は、参考として2008年の応募方法に関してです。

目的

ユース・エクスチェンジ・スキームは、日英の若者に対し、休暇としての長期滞在により、互いの国の文化、国民、社会、生活などに関する理解を深める機会を提供するもので、日英それぞれの参加者数は年間400人です。

有効期間

1年


申請条件

「ユース・エクスチェンジ・スキーム」は、日英の若者に対し、休暇としての長期滞在により、互いの国の文化、国民、社会、生活などに関する理解を深める機会を提供するもので、日英それぞれの参加者数は年間400人です。

日本の場合、対象となるのは18歳から25歳* までの若者で、英国に最長1年間滞在することができます。滞在期間中、旅費を補う目的で、休暇に付随する仕事に従事することが可能ですが、いかなる就労も、休暇目的の滞在に付随したものでなければなりません。

日本人参加者は全員、英国出発前に、駐日英国大使館発行の入国許可証を旅券に所持している必要があります。入国許可証がない場合、「ユース・エクスチェンジ・スキーム」の制度の下に英国に入国することはできません。

* 英国政府当局が認める場合に限って30歳まで許可されることがあります。

1. 明記される全条件を満たしている候補者のみの申請が審査されますが、人数に限りがあるため、全条件を満たしていても選ばれる保証はありません。
2. 複数の申請をした場合は失格となります。
3. 申請には官製はがきを使用しなければなりません。手紙、他の補完的な資料を郵送したり、封筒にはがきを入れ封をした場合、申請は審査されません。申請を速達や書留で郵送しないでください。その場合、申請は審査されません。手渡し、あるいは、民間の配達サービスを使用してはがきを送ることはできません。はがきはすべて、日本郵便を経由して2008年2月6日(必着)までに大使館に届けられる必要があります。
4.

「ユース・エクスチェンジ・スキーム」への参加希望者が数多いため、申し込みはがきを提出された全員に対して英国大使館から個別にお返事することはできません。選考された申請者のみに連絡を行います。

申請は、2008年2月25日(月)より2008年4月30日の期間審査され、今年の参加者400名が確定するまで行われます。2008年4月30日(水)までに大使館から連絡がない場合は、今年は選考されなかったことを意味します。

5.
選ばれた申請者全員に申請要綱が送られます。申請者はすべて東京、又は大阪にあるビザ申請センターに直接出頭し申請を提出しなければなりません。 申請に際しては下記の書類が必要になります。
- ユース・エクスチェンジ・スキームに選考された事を証明する大使館からの書面
- 記入済み申請用紙 VAF2。(申請用紙は www.ukvisas.gov.uk からダウンロードが出来ます)
- 有効なパスポート
- パスポートサイズの写真1枚
- 「ユース・エクスチェンジ・スキーム」の条件を満たすために充分な資金があることを証明する銀行の通帳
- 戸籍謄本
- 申請料: 申請料は現金でGBP200相当額を日本円で支払っていただきます。日本円は現行の為替レートにてお支払いして頂きます。
6. 「ユース・エクスチェンジ・スキーム」の下で入国許可されるために必要な全条件を満たしていると云う点において、査証審査官があなたの申請に対して満足しない場合、あなたの申請は許可されません。
注1:
個人的な状況により例外的に申請が検討されるケースについては、申請時の年齢が最高30歳まで認められます。あなたの誕生日が1982年4月1日から1990年3月31日までの間であり、スキームに参加する他の条件を全て満たしていると考える場合、はがきに、なぜ26歳の誕生日前に申請できなかったかについて、偽りのない、説得力のある理由を書いてください。例えば、その期間、フルタイムで勉強していたとか、病気の親戚の世話をしていたなどの理由です。
注2:
全ての申請者は、2008年2月25日(月)から2008年4月30日(水)の間に東京、又は大阪のビザ申請センターに出頭し、申請を行わなければなりません。 実際の申請日は、東京の英国大使館があなたの申請用紙を受領した日と見なされます。全ての申請は、2008年2月27日(月)から3月31日(金)の間に審査されます。そのため、「2008年ユース・エクスチェンジ・スキーム」の対象となるのは、1982年4月1日から1990年2月26日迄の生まれの方々に限定いたします。1990年2月26日以降に生まれた方々は、今年の申し込みには年齢が達しておりませんが、来年度の申請は可能です。(もし、あなたが25歳以上で例外的なケースとして申請希望する場合:1977年3月31日、あるいは、それ以前に生まれた場合は、ユース・エクスチェンジ・スキームに申し込める年齢を過ぎていることになります。)


7. 入国許可証が発行され、パスポートが返送された場合、有効期間中(一年)であればいつでも渡英することができます。入国許可証は数次入国を許可するものであり、有効期間中、英国出国、入国を何回でも繰り返す事ができます。英国への入国は「有効期間開始日」から可能となります。それ以前には、「ユース・エクスチェンジ・スキーム」の下に、渡英することはできません(有効期間開始日以前に同スキームの下に入国すると入国は拒否されます)。英国滞在許可は入国許可証有効期間の最終日に終了しますので、最終日、あるいは、それ以前に英国を出国しなければなりません。ユース・エクスチェンジ・スキームで英国に滞在している方は現地で滞在期間の延長や滞在目的の変更をすることはできません。

8. 「ユース・エクスチェンジ・スキーム」への申請が許可された場合、英国滞在中、旅費を補完する目的で休暇に付随的な就労が可能となります。休暇に付随的な就労とは、滞在の50%、あるいは、それ以下の期間、フルタイムの仕事に就く事を意味します。ここでいうフルタイムの仕事とは、週25時間以上の就労です。滞在の50%を超える期間、フルタイムで就労することはできません。また、休暇目的の滞在が明確であることを前提に、滞在の50%以上の期間、パートタイムで仕事することが認められます。さらに、英国滞在中、希望すればいつでも、ボランティアをベースとした公認のチャリティー行事など、一時的な無給の仕事をすることも可能です。 なお、下記のような仕事に就く事は禁じられています。

- ビジネスに従事する
- プロのスポーツパーソン、エンタテイナーとしてサービスを提供する
- 専門的な職業に就く

あなたの渡英目的がフルタイムでの就労である場合、このスキームでの入国許可は与えられません。なぜなら、英国滞在の主要目的が英国で休暇を過ごすことであると、査証担当官に納得してもらう必要があるからです。 もし、あなたが、日本、あるいは海外において、専門的な職業に就いていて、英国でも同じ分野での職に就こうと考えている場合は、このスキームの適格者ではありません。英国での就労を希望する場合は、英国の労働許可を取得する必要があります。

9. 申請が許可された場合、英国滞在中、パートタイム、あるいは、フルタイムで短期間勉強することができます。但し、滞在の大部分、あるいは、全期間中、フルタイムで勉強することは認められません。繰り返しになりますが、このスキームの下、入国を許可されるためには、査証担当官に、英国滞在の主要目的が休暇であることを納得してもらわなければなりません。

英国にて6ヶ月間以上フルタイムで勉強する場合は、学生として英国へ入国できるよう、あらかじめ東京の英国大使館において入国査証を取得する必要があります。
 
10. 許可された期間を超えて滞在したり、在留資格を変更することは禁じられています。  

 

 


申請方法

申請書はありません。官製はがきの裏側に以下の事項のみを記入し、下記住所に
2008年2月6日(水)9:00までに届くよう、送ってください。

1.
名前(漢字とローマ字で)
2.
生年月日
3.
住所
4.
旅券番号、発行年月日、発行場所
5.
2006年2月10日(金)から3月31日(金)までの昼間の連絡先電話番号(複数記入可)
6.
(あなたが25歳から30歳である場合のみ)例外的なケースとして申請を検討してほしい理由



詳細につきましては英国大使館ホームページをご参照下さい。

英国大使館
〒102-8381
東京都千代田区一番町1
英国大使館 YES2006係

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