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top>目的から探す>ワーキングホリデー>オーストラリア

 

オーストラリアワーキングホリデービザ募集要項

以下はオーストラリア大使館の情報によります。 (2009年10月現在)

2006年7月1日より、ワーキングホリデービザの法律が改正となりました。
・雇用主で就労できる期間が3ヶ月から6ヶ月となります。
・就学・研修できる期間が3ヶ月から4ヶ月となります。
・政府指定の地域で、農業などの季節労働に計3か月以上従事したことが証明されると、2回目のワーキン    グホリデー・ビザを申請することが出来る。

目的

ワーキングホリデー制度は、青年による異文化体験の促進を通じ、国際理解を深めることを目的としています。機知に富み、自立心を持ち、順応性の高い青年に、オーストラリアでの休暇の機会と、その資金を補うための一時的な就労の機会を与える制度です。

http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/

申請条件

協定締結国の国民で、扶養する子どものいない18歳から30歳までの方がワーキングホリデービザを申請する資格があります。オーストラリアは次の16ヵ国とワーキングホリデーの相互協定を結んでいます。(英国、カナダ、オランダ、アイルランド、日本、韓国、マルタ、ドイツ、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、香港特別行政区、キプロス、フランス、イタリア)また下記条件を満たしていなければなりません。 (2011年4月現在)

日本国籍で日本のパスポートを持っていること。
12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
子どもを同行しないこと。
申請日・ビザ発給日にオーストラリア国外にいること。
滞在期間中の生活費や往復の旅費に十分な資金(原則としてA$5,000以上)を持っていること。
心身ともに健康な人(状況に応じて健康診断が必要)
同じ雇用主の下で働けるのは6ヶ月以内。
英語学校などに通えるのは、最高で4ヶ月以内。



インターネットにて申請して下さい。
オーストラリア大使館
〒108-8361
東京都港区三田2-1-14
オーストラリア大使館
ワーキングホリデービザ係