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以下はオーストラリア大使館の情報によります。 (2009年10月現在)
2006年7月1日より、ワーキングホリデービザの法律が改正となりました。
・雇用主で就労できる期間が3ヶ月から6ヶ月となります。
・就学・研修できる期間が3ヶ月から4ヶ月となります。
・政府指定の地域で、農業などの季節労働に計3か月以上従事したことが証明されると、2回目のワーキン グホリデー・ビザを申請することが出来る。
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インターネットにて申請して下さい。 オーストラリア大使館 〒108-8361 東京都港区三田2-1-14 オーストラリア大使館 ワーキングホリデービザ係 |
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